大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)118 決定

右の者に対する兇器準備集合、傷害被告事件について、昭和五一年一〇月二五日

静岡地方裁判所沼津支部がした勾留取消請求却下決定に対し、申立人から特別抗告

の申立があつたが、右決定に対しては、刑訴法四一九条、四二〇条二項により高等

裁判所に抗告をすることができるのであるから、直接当裁判所に申立てた本件特別

抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。

よつて、同法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決

定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和五一年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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